早く補助金交付決定をもらうには

早く補助金交付決定をもらうには

いち早く、交付決定をもらうポイントをお伝えいたします。

補助金交付候補者としての採択おめでとうございます。

公募時の申請内容を再度確認する。

補助金の交付決定を早くもらうためには、公募時の内容を見直すことからはじめます。

まずは、次のファイルをダウンロードしましょう。

1 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金【補助事業の手引き】(16次締切)

 

2 よくあるご質問

 

3 申請内容ファイル(Excel)
  ダウンロード先は、電子申請システムです。

 

1・2をよく読み交付申請の準備をしてください。

 

次に、応募時から変更があるのか、申請内容の確認をしましょう。
1 従業員数は、あっていますか。

  従業員数は、応募時の常勤従業員です。
  法人の役員や短期のアルバイト従業員などは除かれます。
  中小企業基本法上の「常時使用する従業員」を確認ください。

 

2 事業実施場所に間違いはありませんか?

  よくある間違いは、
   事業を実施する工場や店舗の住所とするところ、本社の住所で登録していたです。
  間違いを見つけた時には、地域事務局に相談してください。(公募要領では、原則事業実施場所の変更を認めていません。)

 

応募時の事業計画に変更はありませんか?
その1:補助事業の具体的取組内容

 変更がある場合は、変更理由と変更された内容(△△から〇〇へ変更)を事業計画に追記します。
例えば、以下のような場合です。
1 購入する機械装置が応募時から変わった。
   新製品が発表され、能力を検討の結果、新製品を導入したほうが生産性が向上するため、□□を〇〇に変更する。
  変更前
   □□・・・・・・・・・・・・。
  変更後
   〇〇・・・・・・・・・・・・。

 

2 応募時には、機械装置を複数を個別に記載しているが、購入する機械装置はそれぞれが組み合わせて一つの機械装置になっている場合。
   導入する機械装置は、組み合わせて一体的に使用するため、機械装置の名称を「〇〇システム」とする。
  変更前(機械装置のパーツをそれぞれ、個別に導入する機械装置として記載していた。)
   □□
   △△
  変更後
   〇〇システム
    構成
     □□
     △△     

 

3 実施スケジュールがすでに経過している場合。
  交付申請時に、交付決定時期を見込んで見直ししましょう。
 変更後の記載例

   交付決定月 5か月後 6か月後 7か月後 8か月後
発注            
納品         
支払            
検証      
実績報告            

 

追加する資料を確認する。

1 見積書
 ① 単価50万円(税抜き)以上の物件等については、原則として2社以上(中古の場合3社以上)から同一条件による見積をとることが必要です。
 ※ 同一条件とは、A社の見積もりとB社の見積の内訳が「全く同じ」という意味です。
 ② 交付申請時に見積期限は過ぎていませんか。
 ※ 「【補助事業の手引き】では、交付申請時点で有効な見積。」となっていますが、発注時点で有効な見積となるように、交付申請時に見積有効期限は、3か月程度あると良いです。
 ③ 補助対象外経費が記入されていませんか。
  次のものは、対象外経費となります。
   1)「諸経費」
   2)「基礎工事」
   3)「配管工事」「配電工事」「設置費」
    ※ 機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なものは、補助対象経費として認められる場合があります。地域事務局に相談してください。

 

2 カタログ(仕様書)
 購入する機械装置を示す資料です。複数の機械装置がカタログに載っている場合は、購入する機械装置にマーカーで示すなどすると分かりやす資料になります。

 

3 履歴事項全部証明書・確定申告書
 ・法人の場合:履歴事項全部証明書(交付申請書提出日より過去3ヶ月以内に発行されたもの)
 ・個人事業主の場合:直近の確定申告書(第1表)

 

4 決算書
 応募申請後、決算が確定した場合必要。

 

追加する資料と申請書類の整合性を確認する。

申請内容ファイル

1 「補助事業計画書」に、履歴事項全部証明書に記載されている事項が間違いなく網羅されていますか。
  よくある間違いの例は、一部の役職者しか記載されていないものです。漏らさず記載しましょう。

 

2 「会社全体の事業計画」の数値は、新しい決算が確定している場合、その数値に置き換えましょう。
  また、1年後の「設備投資費」は、「補助対象経費」以上になっているかも確認しましょう。

 

3 「補助事業計画書」と「経費明細表」と「見積書」の購入する機械装置等の記載事項は同じになっていますか。
  地域事務局から一番修正を求められる項目です。

 

4 「補助対象経費誓約書」に、日付と本社住所、代表者の職・氏名を記入してください。
  記入漏れがあるシートです。住所に注意してください。

 

5 「賃金引上げ計画の誓約書」に、日付と事業実施場所の住所、代表者の職・氏名を記入してください。
  記入漏れがあるシートです。住所に注意してください。。

 

6 その他、複数の事業実施場所がある場合は、「その他事業実施場所」。外注費、専門家経費などある場合は、「補助事業計画書別紙」。ほかの補助事業の実施実績がある場合や申請中の補助事業がある場合は、「実績説明」などのシートも作成する必要があります。

 

地域事務局へ提出(北海道地域事務局の場合)

 見積書・履歴事項全部証明などの追加資料が整い、「申請内容ファイル」「その1:補助事業の具体的取組内容」の整合性を確認したら、地域事務局へメールに「申請内容ファイル」「見積書」などのファイルを添付し、送信しましょう。
 修正などの必要があれば、地域事務局から連絡があります。
 ゆっくり対応していると見積書や履歴事項全部証明書の有効期限が切れることがあります。
 また、機械装置等の納期が伸びることがよくあります。
 補助事業期間内に事業終了させるためにも、修正の依頼には、早め早めに取り組むことが重要です。