ものづくり補助金事業化状況報告

ものづくり補助金事業化状況報告

事業化状況報告の作成方法についてお伝えいたします。

提出時期は4月から5月末日まで

補助金の額の確定を2月末までに受けた場合 、次に迎える4月~5月に初めての事業化状況報告を行う必要があります。
※3月以降に確定を受けた場合は翌年の4月~5月が初めての報告年となります。

入力方法などでお困りの場合は、ご相談ください。

報告項目

報告項目 確認時点

事業化状況

直近決算(実績)

知的財産権等

3月

給与支払総額

直近決算(実績)

事業所内最低賃金

3月

炭素生産性向上計画及び温室効果ガス

排出削減の取り組み状況(グリーン枠のみ)

直近決算(実績)

準備書類

3月分の賃金台帳
  • 補助事業実施場所と同じ住所地で働く全従業員の「3月分の賃金台帳」
  • 補助事業実施場所以外の支店や営業所・工場などの従業員の賃金台帳は不要です。
  • 注意点
    賃上げ要件未達の際の「免除規定」と「判定猶予」の救済措置があります。
    3月分の賃金台帳で従業員の最低賃金が地域別最低賃金を下回っている場合は、事前にご相談ください。

 

決算書
  • 「損益計算書」だけではなく、「貸借対照表」「販売管理費及び一般管理費」「製造原価計算書」「株主資本等変動計算書」を準備します。
  • 基準年度から起算します。基準年度の次の決算を迎えていない場合は、報告の対象となりません。
  • 例えば、最初の報告が3月決算の場合、最低賃金のみの報告となります。
  • 基準年度から重複や空白がないように連続した決算期での報告となります。
補助金で導入した機械装置で得た収入がわかる資料
  • 補助機事業で導入した機械装置を使った製品の売上高などが分かる資料
  • 導入機械装置で経費削減を目的としている場合などは、経費が削減された根拠となる資料。(例えば、生産工程で、1人工削減された場合は、人件費相当の資料)など

システムに入力するための資料作成

1)賃金台帳の修正

① 最低賃金の計算をします。
◆ 注意したい点
  残業代、通勤手当、家族手当、精勤手当、賞与などは最低賃金の対象外となります。
  【厚生労働省ホームページ「最低賃金の対象となる賃金」参照】
基本給+手当=A(最低賃金対象額)
事業所ごとに決められた「年間所定労働日数」×「1日の所定労働時間」÷12=B(月間労働時間数)
  • 月単位で支給される月給や手当の計算式です。
  • 時給のほかに手当を月額支給している場合もこの計算式を使います。
  • 月の実労働時間ではありません。
A÷B=C(最低賃金額)
AとBはシステムに入力する数値です。Cは、自動計算されます。

② 準備した賃金台帳に追記します。(手書きでOK!)
3月分の賃金台帳の最初のページに次の3点を記載します。
「事業実施場所と同じ住所地で働く従業員全員の賃金台帳」を作成します。
  • 「3月分賃金台帳」など3月分とわかる記載
  • 「事業所の名称:     」
  • 「従業員数:  名」
※ 従業員数は、補助事業実施場所と同じ住所地で働く全従業員です。

「最低賃金者」を除き、氏名を黒塗りにする。
  • 役員も賃金台帳に記載されている場合は、「役員」などと表記すると対象外であることがわかります。
  • アクロバットリーダーで黒塗りしても後で消すことが出来ます。プリントアウトして黒ペンで塗りつぶすことをお勧めいたします。
ファイル名は、「令和 年3月分全従業員賃金台帳」(a)
必要事項の追記が終わったら、「事業実施場所と同じ住所地で働く従業員全員の賃金台帳」をスキャンしてPDFファイルを作します。
最低賃金者のページをコピー
「事業場内最低賃金で働く従業員の賃金台帳」を作成します。
「最低賃金時給換算額:A円÷B時間=C円」を余白に記入
ファイル名は、「令和_年3月分最低賃金対象者賃金台帳」(b)
最低賃金時給換算額の追記が終わったら、スキャンしてPDFファイルを作成。

(a)と(b)は、システムに添付するファイルになります。

2)知的財産

補助事業期間中に特許申請した場合は、その資料。

3)製品情報の資料作成

①資料を作成する前に
  • 製品情報登録では、「製品の名称」を登録することになります。ここで、細かく製品を登録すると、製品ごとの経費配分が複雑になるので、大まかな区分にすることをお勧めいたします。
  • 製造原価報告書を作成していない場合は、販売費および一般管理費の勘定科目で資料を作成します。
②報告する数値を計算します。
 補助事業で導入した機械装置で作成した製品の原価計算を行っている場合は、そのとおり記載しますが、ほとんどの補助事業者はそこまでの計算を行っておりません。
 多くの補助事業者は、「会社全体の売上」に占める「補助事業での売上」の割合で作成しています。
 そこで、わかる範囲で直課出来るものはその金額を原価に計上し、それ以外のものについては、売上比率で計算した金額を加えて原価に計上するようにします。この時、重複しないようにしてください。
売上比率で原価を計算するコツ
  1. 補助事業で導入した機械装置で作成した製品(サービスまたは経費節減)の売上(節減)金額(A)を算出します。
  2. 補助事業で導入した機械装置は、製品等の生産過程(節減できたか)でどのくらい貢献しているのかの割合(B)を求めます。
     貢献割合の算出の例は、今まで生産工程が10あったものが、補助事業で機械装置を導入したことで、生産工程が7になった場合は、30%とするなどです。
  3. 本補助事業での販売(売上)金額(C)=(A)×(B)で求めます。
  4. 会社全体に対する補助事業でかかった原価の割合を求めます。
    貢献割合(D)=(C)÷会社全体の販売(売上)
  5. 減価償却費は、補助事業で導入した機械装置等の費用とそれ以外の費用を分けます。
    補助金で導入した機械装置等は、100%補助事業で使用しているためです。
  6. その他の減価償却費は、貢献割合(D)を乗じて計算します。
  7. 決算書の余白に貢献割合(D)を乗じた数字を項目ごとに記載しておきます。
  8. ここまでで、システムに入力する準備が終わりました。

事業化状況・知的財産権等報告システムへの入力

1)事業場内最低賃金報告

  1. 【従業員数】を入力します。
      3月分の賃金台帳の1ページ目に記載数値です。
  2. 【最低賃金対象額】と【月間労働時間数】を入力します。
    最低賃金者のページに記載した数値です。
  3. ファイルを選択のボタンをクリックし【令和 年3月分全従業員賃金台帳】を選択し登録します。
  4. 再度ファイルを選択のボタンをクリックし【令和 年3月分全従業員賃 金台帳】を選択し登録します。
  5. 「返還不要」と表示されない場合は、入力した内容を再度確認してください。

 

2)知的財産権

  特許取得などがあれば入力します。

 

3)会社全体の事業計画の実績

 

  1. 決算書(貸借対照表、損益計算書、販売管理費及び一般管理費、製造原価計算書、株主資本等変動計算書)を参照しながら入力します。
  2. 事業化段階の入力は、通常、事業化あり「1」以上となります。
  3. 事業化段階に応じたコメントを入力します。

 

4)事業化状況

  1. 製品情報の必須項目に【製品の名称】【販売(売上)金額】【販売数量】を入力します。
    販売金額は、事前に計算した(C)の数値です。
  2. 販売数量の単位は、「個」でも「トン」でも自由です。
  3. 減価算出表の該当する項目に決算書の余白に記入した数値を入力します。
  4. 製品情報登録に戻ると「補助事業にかかる本年度収益額」が表示されています。
  5. 「補助事業にかかる本年度収益額」は、収益の納付の算出根拠となります。
  6. ここで収益が出すぎると収益納付することになります。
    高額になっている場合は、入力に間違いがあるか、計算の途中で間違いがあるか、など原因を調べて、修正入力してください。

5)損益計算書の登録

「損益計算書」だけではなく、「貸借対照表」「販売管理費及び一般管理費」「製造原価計算書」「株主資本等変動計算書」を登録します。
事業化状況報告に入力した根拠を確認する資料とするためです。

6)入力内容の確認

  1. 登録した内容が正しく登録されているか、プリントして確認します。PDFかExcelのどちらかを選択できます。
  2. プリントした内容を確認して問題がなければ「登録」のボタンをクリックしてください。
  3. 登録ボタンをクリックし忘れている事業者さんが多いようです。入力が終わってホットしますが、最後の一押しお願いします。

※ サポートセンターから不明点など問い合わせがあった場合は、内容を聞き、資料を再度精査し対応してください。